409.永年勤務者に支給する旅行券に係る仕入税額控除

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 甲社は,このたび永年勤務者の表彰に当たり,チケット業者より旅行券を購入し,表彰の対象となる従業員に支給することになりました。

 表彰された従業員から旅行に要した費用の領収書を徴することとしています。

 この旅行券の購入金額について, ① 表彰従業員より実費相当額の領収書を徴した場合 ② 表彰従業員が決算期末までに旅行に行かず,翌事業年度以降に旅行 に行き,領収書を持ってきた場合(要するに事業年度末までに交付した旅行券相当額の領収書がない場合)の,それぞれの消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。

 その旅行券を支給した段階で課税仕入れに係る支払対価として処理してもよいのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:463文字)

 その旅行券の支給については,従業員への支給時に甲社において………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら