421.従事分量配当金の課税関係
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
農事組合法人が, 第1項第2号(協同組合等の事業分量配当等の損金算入)の規定に基づき支給するその事業に従事した程度に応じて分配する「従事分量配当金」は仕入税額控除が認められますか。認められる場合の仕入税額控除の時期はいつになりますか。
また,この「従事分量配当金」の仕入税額控除が認められる場合,その受け取る組合員において簡易課税制度を選択しているときは,その事業区分は農作業の受託として「第四種事業」に該当するということでよいでしょうか。
(解説全文 文字数:511文字)
農事組合法人においては課税仕入れに該当し,その受け取る組合………
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