423.請負工事の瑕疵につき支払うこととなる金銭

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<問>

 法人Aは建築工事請負業を営んでいますが,このたび実施した請負工事につき,雨漏り等の瑕疵があることが判明し,雨漏り等の瑕疵の修補に代わる損害賠償金として500万円を法人Bに対して支払うこととしました。この損害賠償金は,仕入税額控除の対象となるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:565文字)

 支払うこととなる500万円は仕入税額控除の対象にはなりませ………

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