431.家事共用資産の取得
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,物品販売業の会社に勤務していましたが,この度,自宅の売却代金で店舗併用住宅を購入し個人として事業を開始することとなりました。本年は,店舗併用住宅の購入に係る消費税が売上げに対する消費税より多いため,課税事業者を選択することにより還付を受けようと思いますが,購入費に係る消費税の全額が仕入税額控除の対象となりますか。
(解説全文 文字数:587文字)
店舗部分のみが課税仕入れに該当し,仕入税額控除の対象となり………
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