445.組合が加盟店のレシート額に応じて行うキャッシュバック

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 駅前の商業店舗ビルに入居している小売店から賦課金を徴収し,集客のための各種イベントやポイントカードの発行業務を行っている事業協同組合ですが,小売店からの賦課金収入は協同組合の課税売上げとして処理しています。

 さて,この度,消費者を対象として現金のキャッシュバック・セールを行うこととなりました。

 その方法は,①消費者が小売店で買い物をする,②消費者がそのレシートを持って特設会場に行く,③事業協同組合がその場で10%キャッシュバックを行う,ということです。

 この場合,キャッシュバックを行うことは課税仕入れに該当するでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:521文字)

 レシート類に応じて支払う金銭は,具体的な仕入れ行為を伴うも………

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