447.食券を支給する場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,給食施設がないため特定の食堂と契約して従業員に昼食を提供していますが,今後は食券を発行して従業員に交付したいと考えています。食券の交付は,次のいずれかの方法によりたいと考えていますが,それぞれについてどのような取扱いとなりますか。
① 従業員へ月 3, 500円の食券を無料で支給し,その使用代金を契約食堂へ支払う。 ② 500円の食券を350円で従業員へ販売し,従業員からの徴収分と会社負担分を合わせて契約食堂へ支払う。この場合,従業員からの徴収分は預り金とし,会社負担分のみを損金処理する。
(解説全文 文字数:456文字)
食券の支給自体は資産の譲渡等には該当せず,契約食堂への食事………
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