479.通勤手当
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社では,通勤費については社員のほとんどが所得税法上の非課税限度内において支給していますが,3名ほど遠距離通勤者がおり給与課税を受けています。
この場合,当社の課税仕入れとして認められる通勤費は,所得税法上非課税とされる部分の金額のみですか。
(解説全文 文字数:660文字)
その通勤に通常必要であると認められる部分の金額については,………
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