481.車の購入に際し下取りがある場合の課税仕入れ
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,現在使用している乗用車を下取りに出し新車を購入する予定です。
この場合,購入代金は下取価額を差し引いて支払うこととしていますが,この下取価額は仕入値引として仕入控除税額を計算するのですか。
(解説全文 文字数:594文字)
車を購入した場合における譲受けの対価の額は,下取価額を控除………
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