485.住宅として貸し付けられた建物の口頭による用途変更
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲社は,口頭で賃貸人の承諾を得て,住宅として借り受けたA寮の1階部分を○○営業所(事業用)として使用しています。
口頭のみの契約であり,賃貸借契約書の変更契約書は作成していません。
この場合,甲社の○○営業所(事業用)としているA寮の1階部分の借受けは,口頭による用途変更により課税仕入れに該当し,仕入税額控除の対象となりますか。
(解説全文 文字数:548文字)
住宅として貸し付けられた建物について,契約当事者間で口頭に………
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