487.モデルハウスの建築費に係る課税仕入れの用途区分

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 注文住宅の建設を行っている工務店です。

 このたび,注文住宅建築の販売促進を目的として,土地を仕入れその上に4, 000万円程度をかけて自社でモデルハウスを建築しました。

 最終的にモデルハウスは何年か後に一般に売却する予定です。

 このモデルハウスの建築費に係る課税仕入れは,課税資産の譲渡等にのみ要するものか,あるいは課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものか,いずれに該当しますか。

解説
(解説全文 文字数:364文字)

 モデルハウスの建築費に係る課税仕入れは,課税資産の譲渡等に………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら