505.課税仕入れの相手方として帳簿に記載すべき氏名又は名称
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
仕入税額控除の適用要件として保存すべき帳簿には,課税仕入れの相手方の氏名又は名称を記載すべきこととされていますが,この場合の氏名又は名称の記載は,例えば「姓」だけ,あるいは「屋号」の記載による場合も認められるのですか。
(解説全文 文字数:550文字)
課税仕入れの相手方が特定できればよいことになっています。<………
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