537.貸倒れとなった売掛金を後日回収した場合の課税売上割合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は清算法人ですが,前課税期間以前に貸倒れの処理をした売掛金を回収しました。
当課税期間の収入はその回収に係るもののみで,そのほかには課税売上げや非課税売上げはありませんが,課税仕入れがあります。
この場合,回収に係る売掛金を課税売上げとし,課税売上割合100%で課税仕入れ等の税額の還付を受けることができるでしょうか。
それとも,回収に係る消費税額を納付し,還付は受けられないのでしょうか。
(解説全文 文字数:696文字)
回収に係る売掛金は課税資産の譲渡等の対価の額,つまり課税売………
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