538.国外取引に係る割賦手数料等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社では,国外に所在する資産を割賦販売又は延払の方法で販売することを予定しています。この場合,販売契約において手数料の額又は利子若しくは保証料の額に相当する額を明示した場合,当該手数料は非課税売上げとなり,課税売上割合の計算上,分母,分子の金額のいずれにも算入されると考えてよいでしょうか。
(解説全文 文字数:390文字)
課税売上割合の計算上,その手数料の額等を分母,分子の金額の………
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