540.課税売上割合に準ずる割合の適用

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,貸ビル業と不動産販売業を営んでいますが,不動産部門においては土地の売上げの比率が高いことから毎期課税売上割合が60%ぐらいになる見込みです。

 そこで,課税売上割合に準ずる割合の承認を受けようと思いますが,この割合により仕入控除税額を計算する場合,すべての経費科目に適用しなければなりませんか。

解説
(解説全文 文字数:575文字)

 課税売上割合に準ずる割合は,配分しようとする共通用課税仕入………

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