541.課税売上割合が95%以上かどうかの判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,共通用の課税仕入れの按分方法を課税売上割合に準ずる割合によることについて所轄税務署長の承認を受けています。
ところで,当社の当期の課税期間における課税売上高が5億円以下となる場合において,課税売上割合が95%以上のときには,その課税仕入れ等の税額はその全額が仕入税額控除の対象になるとのことですが,この場合,その課税売上割合に準ずる割合で課税売上割合が95%以上かどうかを判定してよいですか。
(解説全文 文字数:434文字)
課税仕入れ等の税額が全額控除できるかどうかは,本来の課税売………
- 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。