545.販売奨励金の収受と仕入割戻し
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は飲料類の卸売を行っています。飲料類の販売にあっては,メーカーから当社に対して,当社の小売店への販売数量に応じて一定期間ごとに販売奨励金が支払われる場合と,当社の購入数量に応じてメーカーが仕入割戻しをしてくれる場合とがあります。いずれの場合も当社にとっては仕入原価が減額されることに変わりはありませんので,仕入れに係る対価の返還等として処理していますが問題はないでしょうか。
(解説全文 文字数:335文字)
いずれも仕入れに係る対価の返還等に該当します。
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