546.特定地域のみを対象とする販売奨励金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,家電製品の卸売業者でS県とT県を販売地域としています。当社の販売地域のうちT県では甲社製品のシェアが特に低いことから,T県における甲社製品の販売については甲社から特別に販売高に応じた販売奨励金が支払われることになりました。特定の地域だけを対象としたこのような販売奨励金も仕入れに係る対価の返還等に該当するのでしょうか。それとも,甲社の販売活動を支援したという役務の提供の対価として課税売上げとすべきでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:396文字)

 特定の地域内における販売実績を基礎として支払われる販売奨励………

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