559.課税事業者となった後における免税事業者に係る売掛金等の貸倒れ

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<問>

 私はX3年から初めて課税事業者になりますが,得意先であったA商店が倒産したため,X3年6月に債権者集会が開かれ,私の債権額が少額なこともあり切り捨てられることとなりました。

 私のA商店に対する債権額はX1年10月の商品売上代金ですが,この貸倒れとなった売掛金の消費税相当額については,X3年の課税期間の課税標準額に対する消費税額から控除することができますか。

解説
(解説全文 文字数:773文字)

 免税事業者であった課税期間において行った課税資産の譲渡に係………

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