558.貸倒れに係る消費税額の計算

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<問>

 当社の取引先が破産して配当額300万円の振込みがありました。

 この配当額 300万円はX年10月1日前における売掛金1,000万円についてのもの(旧税率によるもの)とX年10月1日以後における売掛金2,000万円についてのもの(現行税率によるもの)ですが,この場合,その貸倒れに係る消費税額の計算において,この配当額300万円をX年10月1日前における売掛金についてのものとX年10月1日以後における売掛金についてのものとにどのように区分すればよいのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:611文字)

 X年10月1日前における売掛金についてのものとX年10月1………

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