557.他の者から取得した売掛債権の貸倒れ

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は,取引先のA社から売掛債権(110万円)の譲渡を受けましたが,その後,その売掛債権に係る債務者であるB社が倒産したため,その売掛債権が貸倒れとなりました。

 当初A社が取得したB社あての売掛債権は,課税資産の譲渡の対価として取得したものであり,売掛債権の金額の中には消費税額等相当額10万円が含まれていますが,このような場合も貸倒れに係る消費税額の控除の規定を適用することができるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:450文字)

 貸倒れに係る消費税額の控除の規定を適用して,課税標準額に対………

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