564.「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社(2月末日決算)のX1年3月1日から開始する課税期間に係る基準期間における課税売上高は3, 000万円です。

 ところで,当社はA社を,X1年3月15日付で吸収合併することとなりました。

 当社が存続会社で,A社は被合併会社で,合併後に,当社はA社の商号に変更し,A社の事業を行います。

 この場合,「消費税簡易課税制度選択届出書」をX1年2月末日までに提出すれば,X1年3月1日から開始する課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができますか。

解説
(解説全文 文字数:1180文字)

 「消費税簡易課税制度選択届出書」をX1年2月末日までに提出………

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