565.「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,X1年4月3日設立の12月決算法人ですが,設立第1期目から簡易課税制度を選択した場合,「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し,実額計算に戻ることができるのは何期目からでしょうか。
(解説全文 文字数:692文字)
第3期目の課税期間に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」………
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