566.「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を忘れた場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力が生じた後の課税期間において,基準期間の課税売上高が5, 000万円超となったため簡易課税制度を適用できなくなった場合には,それ以後の課税期間においては,「消費税簡易課税制度選択届出書」の効力が消滅したと思い,「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を忘れがちです。宥恕規定はないのでしょうか。
(解説全文 文字数:571文字)
「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出を失念したよう………
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