567.相続があった場合の「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
X1年8月1日に相続があり,相続人は相続開始以後,課税事業者となり,同時に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しました。その後,簡易課税制度の適用をやめようとする場合,次のいずれによるべきでしょうか。 なお,被相続人は,簡易課税制度の適用を受けていました。 (1) 「適用を受ける課税期間の初日」はX1年1月1日となり,その2年後であるX3年1月1日以後,取りやめることができる。 (2) 簡易課税制度が適用された課税期間の初日はX1年8月1日となり,その後2年を経過する日の属する課税期間である,X4年1月1日以後,取りやめることができる。
(解説全文 文字数:756文字)
ご質問の(1)によることとなります。
解説………
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