594.左官工事の事業区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,4月決算法人で左官業を営んでいます。
左官業ということで,通常の建設業に比べると材料を殆ど必要としないことから,その工事代金の請求に当たっては,1か所につきいくらとか1人につきいくらというような計算をして,それに特別の材料を必要とした場合のみその材料代を加えて請求することとしていて,通常の材料であるセメント等の場合は特に材料代を請求していません。
簡易課税の事業区分は,左官業ということで,通常第三種事業に該当すると考えますが,工事代金について人工計算としていることから第四種事業に該当することになるのでしょうか。
それとも,特別の材料をはじめとしてセメント等の材料はすべて当社持ちであることから,第三種事業に該当すると考えてよいでしょうか。
(解説全文 文字数:618文字)
左官工事を行う事業は,その主たる原材料であるセメント等を自………
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