595.自動車架装業の事業区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
いわゆる自動車架装業者が,自動車のディーラーからボディーシャシーの搬入を受け(無償支給),これらに自ら調達した材料部分を用いて保冷庫,トラック用コンテナを製造し,当該ボディーシャシーに自ら調達した材料部品を取り付け,保冷車,運送用コンテナトラックとして納入する事業は,第何種事業に該当するでしょうか。
(解説全文 文字数:664文字)
製造業に該当して第三種事業に該当します。
解説………
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