609.加工くず・副産物等の売却収入の事業区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
卸売業者,小売業者が不良となった棚卸商品を販売した場合,又は製造業者が製造過程で生じた加工くず・副産物を販売した場合の事業区分はどうなりますか。
(解説全文 文字数:495文字)
不良品の販売は第一種事業又は第二種事業に該当します。加工く………
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