612.ホテル等が領収する花代等の事業区分

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

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 当社はホテル業を営んでいますが,宴会やパーティーの際に,顧客の希望に応じてコンパニオン等を外部の提携業者等から派遣してもらうことがありますが,そのような場合には飲食代等とは別にコンパニオン費用を花代という名目で顧客から領収し,当社の売上げに計上しています。

 この場合の花代について,簡易課税制度を適用する際の事業区分はどうなるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:560文字)

 花代は,サービス業として第五種事業に該当します。

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