615.加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業の事業区分

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当店は,電機器具の販売業を行っています。

 簡易課税の事業区分についてご教示ください。

 簡易課税の事業区分において,商品(電機器具等)を一般消費者に販売した場合において,商品の販売代金と取付料を区分して受領したときには,商品の販売代金は第二種事業に,取付料は第五種事業になるとされていますが,一方,加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業は第四種事業になるとされています。

 このことから,その取付料は第四種事業にはならないのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:1930文字)

 商品の小売業や卸売業を行う事業者がその商品の販売に伴ってそ………

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