616.据付料を区分していない場合の事業区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
電気店におけるクーラーの販売においては,通常,店頭にクーラー代と据付料を区分して表示しており,クーラー代については第一種事業又は第二種事業,据付料については第五種事業と判定されていますが,これを請求時に区分しないで全体をクーラー代として請求した場合には,全体が第一種事業又は第二種事業となるのですか。
(解説全文 文字数:760文字)
店頭にクーラー代と据付料を区分して表示している場合は,請求………
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