617.修理の事業区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
機械器具等の修理の場合,部品代と工賃・加工賃等を区分したときには,それぞれ区分したところにより事業区分の判定を行うことができますか。
(解説全文 文字数:864文字)
修理については,たとえ修理に要した部品代金が工賃と区分され………
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