620.自動車用ガラスの販売の事業区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は自動車用ガラス販売を営む会社です。
自動車のガラス部分の修理の依頼を受けたディーラーから注文を受け,その車種にあったガラス製品をディーラーにもっていき,そこで割れた部分をはずし,新品のガラスを入れています。
当社はディーラーに対してガラス製品の代金と工賃を別々に請求しています。
この場合,簡易課税の事業区分については,ガラス製品の代金部分については卸売り(又は小売り)と判断してよいのでしょうか。
(解説全文 文字数:939文字)
ガラス製品の代金については第一種事業又は第二種事業であり,………
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