620.自動車用ガラスの販売の事業区分

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は自動車用ガラス販売を営む会社です。

 自動車のガラス部分の修理の依頼を受けたディーラーから注文を受け,その車種にあったガラス製品をディーラーにもっていき,そこで割れた部分をはずし,新品のガラスを入れています。

 当社はディーラーに対してガラス製品の代金と工賃を別々に請求しています。

 この場合,簡易課税の事業区分については,ガラス製品の代金部分については卸売り(又は小売り)と判断してよいのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:939文字)

 ガラス製品の代金については第一種事業又は第二種事業であり,………

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