621.投資顧問業の事業区分
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,「第二種金融商品取引業」,「投資助言・代理業」,「宅建」,「貸金業」などの免許を有している不動産投資顧問事業を行っている会社です。
課税売上げは,「アセットマネジメントフィー」,「リインバースメントフィー」,「インセンティブフィー」,「アドバイザリーフィー」と称し,不動産ファンドに対するアドバイス,コンサルティングなどの報酬です。
これらの事業は,簡易課税の事業区分において,日本標準産業分類における大分類「金融業・保険業」に該当し,第五種事業に該当することになるでしょうか。
(解説全文 文字数:184文字)
第五種事業に該当します。
解説
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