629.課税売上げが1,000万円以下の事業者の納付税額
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<問>
その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1, 000万円を超えている場合には,納税義務は免除されないそうですが,その年又は事業年度の課税売上げが1, 000万円以下であったとしても課税されるのですか。
(解説全文 文字数:300文字)
その年又は事業年度の課税売上げがあれば課税されます。
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