657.公益法人の申告単位
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当法人は収益事業と非収益事業とを営んでいる公益法人ですが,それぞれの事業を区分経理しています。
国又は地方公共団体は,特別会計の単位により消費税の申告対象となっているそうですが,当法人も収益事業部門を特別会計としていますので,その部分だけを申告対象とすることができますか。
(解説全文 文字数:593文字)
法人ごとに一つの事業単位として納税義務を負いますから,収益………
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