669.特定収入に係る仕入控除税額の調整を行う課税期間

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 公益財団法人Sは,県から特定収入に該当する補助金を受領しました。その補助金は,災害(土砂崩れ等)が発生し,撤去作業等が必要な場合において撤去作業費用等に充てるために使用する補助金であり,現在,特定資産(預金:指定正味財産)に計上しています。

 仮に,公益財団法人SがX1年度中に補助金を受領し,X5年度に災害が発生し,特定資産を取り崩して撤去作業費用に充てた場合に,X1年度(補助金受領時)において特定収入に係る仕入控除税額の調整計算を行うことになるのでしょうか。それともX5年度(撤去作業費用発生時)において特定収入に係る仕入控除税額の調整計算を行うことになるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:503文字)

 特定収入に係る仕入控除税額の調整は,その特定収入に該当する………

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