668.公共法人等の基金

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当公共法人は,一定の目的を達成するため基金を募って,集まった金額を積み立て,その運用益を公益目的の事業に使用しています。

 この基金は,当面は返金する予定はなく,財団が解散する時には改めて積み立てている基金の処分方法を決定することとされています。

 このような基金は,特定収入に該当するのでしょうか。

 それとも,元本は使用しないことから特定収入に該当しないのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:672文字)

 返還することを前提としている基金は特定収入に該当しませんが………

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