676.少額の減価償却資産の取得価額の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,この度,応接セットを購入しました。
ところで,この応接セットは,本体価格98, 000円,消費税額等9, 800円,合計107, 800円で購入しました。
この応接セットは,少額の減価償却資産として事業の用に供した事業年度で取得価額の全額を損金算入することができるでしょうか。
(解説全文 文字数:724文字)
貴社が税抜経理方式の場合は,応接セットの取得価額は10万円………
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