677.仮受消費税額等と仮払消費税額等の清算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は,消費税額等の経理処理について税抜経理方式を適用していますが,この場合の未払消費税額等(又は未収消費税額等)は仮受消費税額等と仮払消費税額等との差額を計上すればよいと聞きましたが,それでよいのでしょうか。
(解説全文 文字数:678文字)
税抜経理方式における消費税額等の端数処理の方法又は控除対象………
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