684.食事の現物支給の場合の所得税の限度額計算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
使用者が支給する食事(宿日直又は残業をした場合に支給される食事を除きます。)については,その支給を受ける人がその食事の価額の半額以上を負担すれば,原則として所得税は課税されませんが,その食事の価額からその人の負担した金額を控除した残額(使用者の負担額)が月額 3, 500円を超えるときは,使用者が負担した全額が給与所得とされています。使用者の負担額が3, 500円を超えるかどうかの判定は,その食事の価額からその人の負担した金額を差し引いた後の残額の金額によりますが,この金額は消費税額等抜きの金額となりますか。
(解説全文 文字数:134文字)
消費税額等を控除した消費税額等抜きの金額となります。
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