683.報酬・料金の源泉徴収対象額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
外交員・集金人などに報酬・料金を支払う場合,源泉徴収の対象とする金額は,消費税額等の額を含めた金額となりますか。
(解説全文 文字数:565文字)
原則として,消費税額等を含めた金額になりますが,請求書等に………
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