31.基準期間において免税事業者であった場合の課税売上高

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 免税事業者に該当するかどうかの判定において,その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるかどうかは,税抜きの課税売上高によって判定するそうですが,当社は,当課税期間においてはその課税期間に係る基準期間において免税事業者でした。この場合でも課税売上高を税抜きにして判定してよいでしょうか。

 ちなみに,課税売上高(税込み)は,10,395,000円で税抜計算100/110をしますと9,450,000円となりますので,当課税期間に係る基準期間における課税売上高は9,450,000円になると考えています。

 なお,当社は軽減対象資産の譲渡等はありません。

解説
(解説全文 文字数:940文字)

 免税事業者である課税期間の課税売上高には,消費税及び地方消………

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