44.「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社はX1年1月5日設立の資本金1,000万円未満の6月決算法人です。第1期は,X1年1月5日からX1年6月30日までとなります。
X1年4月30日にX1年1月5日からX1年6月30日までを適用開始課税期間とする「消費税課税事業者選択届出書」を提出しました。
X1年7月1日からX2年6月30日までの課税期間に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出することにより,第3期目であるX2年7月1日からX3年6月30日までの課税期間から免税事業者に戻ることは可能だと思いますが,いかがでしょうか。
(解説全文 文字数:1045文字)
その「消費税課税事業者選択届出書」を提出した日の属する課税………
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