63.ゴルフ場が収受する緑化協力金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当ゴルフ場では,国土緑化を推進する公益法人の会員となっており,利用者からグリーンフィー等の利用料金とあわせて1人1日当たり 50円を緑化協力金として徴収しています。
この緑化協力金は毎月その公益法人に送金しています。その際,募金手数料として徴収した緑化協力金の10%を差し引ける契約となっています。
この緑化協力金は,ゴルフ場利用料金の一部として課税の対象となるのでしょうか。
(解説全文 文字数:531文字)
緑化協力金は,その公益法人に対する寄附金ですから,ゴルフ場………
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