73.給与負担金か労働者派遣料かの判定

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<問>

 当社では,当社の仕入先の社員が働いています。当社と仕入先の社員との間には雇用関係はなく,給料は仕入先から社員へ直接支払われ,当社からは仕入先に対して月額25万円の支払をしています。

 この場合の当社が仕入先に支払う月額 25万円は,給与負担金となり課税の対象外となるのでしょうか。あるいは,労働者の派遣料となり課税の対象となるのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:319文字)

 当社と仕入先の社員との間に雇用関係がない場合は,労働者の派………

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