75.出向社員分の旅費,日当等の実費を出向元に支払う場合

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は新製品の製造を開始するに当たって,出向契約に基づき親会社から社員を派遣してもらい,技術指導を受けることとなりました。

 親会社から社員の派遣を受けるに当たっては,親会社に対して派遣される社員の給料に相当する額を給与負担金として支払うほか,旅費,日当,通勤費などの実費相当額も支払うこととし,親会社ではこれをそのまま派遣される社員に支給することとなっています。

 この場合,当社が負担する給与負担金や旅費などの実費相当額はいずれも課税の対象とはならないのでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:538文字)

 貴社が親会社に支払う給与負担金は課税の対象にはなりませんが………

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