76.出向先事業者が負担する高額な給与負担金
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
A社は出向元法人であり,月給30万円の社員をB社へ出向させています。
B社はA社へ出向者の給与負担金として月 75万円を支払うこととしています。
A社は,社員の月給30万円と比較してかなり高額な給与負担金75万円を受け取りますが,この75万円は給与負担金として課税の対象外と考えてよいでしょうか。
(解説全文 文字数:344文字)
給与負担金の額を超える部分については,別途,資産の譲渡等の………
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