77.法人が役員に退職金としてマンション一室を支給する場合
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社では,株主総会及び取締役会の決議により,このたび退職するA取締役に対して退職金として当社の所有するマンション一室を支給することとしました。
この場合,A取締役に対するマンション一室の支給は,代物弁済による資産の譲渡として課税の対象となるのでしょうか。それとも代物弁済には該当せず課税の対象とならないのでしょうか。
(解説全文 文字数:717文字)
そのマンション一室の現物給付は代物弁済には該当せず,また,………
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