82.新聞販売店の廃業に伴い収受する「代償金」と称する金銭

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 個人事業主甲氏は,このたび経営する新聞販売店を廃業することになりました。

 廃業に当たり,現在の顧客は隣接する新聞販売店乙氏に譲りました。

 そして,その顧客の譲渡に際し乙氏から代償金(顧客の1月分の新聞代に相当する金額)を受け取りましたが,この代償金について消費税は課税されるでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:277文字)

 その代償金は,営業上の権利(営業権)の譲渡の対価に該当する………

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