98.荷主に代わって購入する運送用のパレット
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
当社は運送会社ですが,継続的に運送契約を締結している荷主については,運送用のパレットを荷主に代わって立替購入し,その代金を荷主に運賃とは別に立替金として請求し,運賃とは別に立替金として明確に区分して経理していますが,課税の対象にはしないものとして差し支えないでしょうか。
(解説全文 文字数:479文字)
運賃とは別に運送用のパレット代を立替金として明確に区分経理………
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