98.荷主に代わって購入する運送用のパレット

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

 当社は運送会社ですが,継続的に運送契約を締結している荷主については,運送用のパレットを荷主に代わって立替購入し,その代金を荷主に運賃とは別に立替金として請求し,運賃とは別に立替金として明確に区分して経理していますが,課税の対象にはしないものとして差し支えないでしょうか。

解説
(解説全文 文字数:479文字)

 運賃とは別に運送用のパレット代を立替金として明確に区分経理………

    この続きは「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」では、本事例だけでなく消費税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 実務家のための消費税実例回答集」のご購入はこちら